令和4年4月1日に成年年齢を20歳から18歳に引き下げること等を内容とする民法の一部を改正する法律が施行されました。
成年年齢を20歳から18歳に引き下げること等を内容とする民法の一部を改正する法律(平成30年法律第59号) が 令和4年4月1日に施行されました。
経済産業省より、成年年齢引下げ後に成年に達した若年者に対する適切な情報提供等の対応についての協力依頼がありました。
同法の施行後、18歳、19歳の若年者は、一人で有効な契約を結ぶこと等ができるようになります。
中古自動車は若年者の利用が多く成年年齢引下げによって新たに成年となった18歳19歳の若年者が契約の相手方となることが 想定されます 。
取引の経験や知識を必ずしも十分に有していないことが想定されますので、契約時には適切な情報提供等をお願いします。